第1条(名称)
本会は、日本アミロイドーシス学会 Japanese Society of Amyloidosisと称する。
第2条(事務局)
本会に事務局を置く。その所在は理事会の決定に従い細則に定める。
第3条(目的)
本会の目的は下記事項を実施することとする。
- 症例検討、病態解明、新規治療法の開発、モデル動物の検討
- 会員・参加者に対する教育、及び相互の情報交換
- 一般医師に対する診断・治療に関する啓発活動
- 患者・家族に対する指導法の確立・指導の実施
- その他アミロイドーシスに関する事項
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
- 学術集会などの開催
- 患者団体への協力
- その他、目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
会員は、本会の目的に賛同する者とする。会員となることを希望する者は、理事会の承認を得て会員となることができる。代表理事や学術集会大会長を務めるなど、本会の進歩発展に多大な寄与、特別な功績があり、理事会で承認された者を名誉会員とする。
第6条(入退会)
入会希望者は、所定の手続きを経て事務局に申し込むことができる。
退会しようとする者はその旨を事務局に申し出ることとする。また会員が死亡し、あるいは退会を申し出た場合、会員の資格を喪失することとする。
第7条(懲戒)
会員が、本会の名誉に著しく傷をつけた場合、理事会にて除名の決定をすることができる。
第8条(役員)
本会は、下記の役員をおく。なお、その人選は理事会の推薦により、総会において出席会員の過半数の賛成を以て決定する。任期は2年とし、再選を拒まない。なお、理事会は、下記役員を以て構成される。
- 代表理事 (1名)
- 副代表理事 (2名)
- 会計 (1名)
- 監査 (若干名)
- 理事 (若干名)
また、理事会承認により、顧問を若干名おくことができる。
第9条(総会)
総会は、原則として年1回開催し、事業計画・経過・会計等の報告を行い、出席会員の過半数の賛成を以て承認を受けるものとする。また臨時に総会を開催する必要が生じた場合、理事会にて開催を決定することができる。
第10条(学術集会)
学術集会は、原則として年1回以上開催する。会員以外の参加も可とする。
学術集会の大会長は理事会で決定する。
第11条(会費)
本会の運営のため、会費を徴収する。その額は理事会の決定に従い細則に定める。
第12条(賛助会員)
本会の運営のために賛助会員を得ることができる。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から次年3月31日までとする。
第14条(改正)
本会則は、理事会の提案により、総会において出席会員の過半数の賛成を以って改正することができる。
第15条(付則)
発足時においては、発起人会の提案により、発足会にて入会の意思を表明した者の過半数の賛成を以て、会則を決定する。
平成25年5月制定
平成27年8月改訂
平成31年1月改訂
令和5年3月改定
細則
第1条(会費)
会費は、理事は年額10,000円、理事以外の会員は年額3,000円とする。
賛助会員の会費は、年額1口100,000円とする。
第2条(事務局)
本会の事務局は、信州大学医学部脳神経内科、リウマチ・膠原病内科内に置く。
第3条(改正)
本細則は、理事会の承認により、改正することができる。
平成25年5月制定
平成26年8月改正
令和5年3月改正